給付金の請求手続きに期限はありますか。

特措法には期限が定められており、2027(令和9)年3月31日までに訴訟提起を行う必要があります。
★現在の病態になってから20年が経過すると、給付金が大幅に減額されてしまう可能性があります。特に過去に発症していて今は落ち着いている慢性肝炎の方など、最初の発症からかなりの時間が経過している方は、資料収集や提訴を急ぐ必要があるため、早急にご相談されることをお勧めいたします。

裁判をしていることが他の人に知られませんか。

裁判所や国へ提出する訴状や証拠書類には実名が記載されますが、外部の方が閲覧できないよう所定の手続きを取っているため知られることはありません。

また、弁護士からお送りする封筒も「法律事務所」や「弁護士」と記載せずお送りすることもできますのでご安心ください。

毎回裁判所へ行く必要がありますか。

弁護士が代理人として裁判に出ますので、ご本人にお越しいただく必要は原則としてありません。ご希望に応じて傍聴することは可能です。

相談のたびに弁護士の事務所まで行かなければなりませんか。

基本的には、電話や手紙等のやり取りによって進めることができますので、頻繁にお越しいただく必要はございません。ただし、ご契約時や重要事項についてご説明をさせていただく場合など、必要に応じてお越しいただくこともございます。

費用はどのぐらいかかりますか。

相談料、着手金は無料です(訴訟提起に裁判所へ納める印紙代等の実費はかかります)。
弁護士費用は、給付金支給時にその中から差し引きさせていただきます。
※万が一給付金が得られなかった場合は、弁護士費用はいただきません。
詳しくは弁護団までお問い合わせください。

なお、カルテの取り付け費用や、検査費用等、医療機関へ支払う実費は発生します。
※これらの費用については医療機関により異なりますので、医療機関へ直接お尋ねください。

費用についてはこちら

給付金を受け取るためにどのような資料を集めればいいですか。

必要な資料は、弁護士が具体的にご案内します。資料集めのサポートもしますのでご安心ください。

母子手帳がないと集団予防接種を受けたことを証明することができませんか。

母子手帳があれば、集団予防接種を受けたことについて確認できるケースが多いですが、母子手帳がなくても、ご自身やご両親などの当時の記憶や、腕に残っている注射の痕(接種痕)などによって、集団予防接種を受けたことを証明することができます。また、患者さんが亡くなっている場合でも、ご家族の記憶などに基づき、できる範囲の資料を提出することで、要件を満たすことができる場合もあります。

症状は何もない(無症候性キャリア)ですが、手続きをした方がいいですか。

~過去に慢性肝炎であったが今は症状がない方~

給付金はこれまでで最も重かった症状に基づいた金額が支払われます。
例えば、過去に慢性肝炎であると診断されたことがある方(それを立証できる資料ある場合)は、慢性肝炎として提訴することができます。

~ずっと症状のない方(無症候性キャリアの方)~

・和解後の定期検査について補助を受けられます。
・現段階で認定を受けておくことで、将来もしも慢性肝炎や肝がんになってしまった時でも、簡単な手続で追加の給付金を受け取ることができます(進行してしまった病態を診断されてから請求までにも期限があります)。

詳しくは弁護士にお尋ねください。

母子感染(父子感染)だと言われたことがあります。対象にはなりませんか。

医師や他の弁護士に「母子感染(父子感染)だから、給付金の手続は無理」と言われたことがある人でも、集団予防接種が感染原因と認められ、給付金を受け取ることができた人は少なくありません。
また、兄弟姉妹にB型肝炎ウイルスの持続感染者がいたとしても、必ずしも母子感染とは限りません。
救済対象となるかどうかの判断には、詳細な検査結果に基づく検討が必要です。中には難しい方もいらっしゃいますが、あきらめる前に当弁護団にご相談ください。
なお、お母様やお父様が一次感染者としての要件を満たす場合は、そのお子さん(二次感染者)やお孫さん(三次感染者)まで救済される可能性があります。

当事者がすでに亡くなっていますが、手続きは可能ですか。

患者さん本人がすでに亡くなっていても、相続人であるご遺族の方が訴訟を提起し、給付金を受け取ることができます。ただし、残存している資料等個々の状況により異なるため、詳しくは弁護団にご相談ください。