B型肝炎給付金対象の方

  • B型肝炎ウイルスに
    持続感染している方
  • 集団予防接種を
    受けたことがある方
  • 昭和16年7月2日
    以降に生まれた方

これらに当てはまる方は、給付金支給の対象となる可能性があります。一度、静岡弁護団へご相談ください。医師や他の弁護士に相談して給付金は難しいと言われた方でも本当は対象者だったという方もいます。あきらめる前にもう一度、当弁護団へご相談ください。

集団予防接種等の際にB型肝炎ウイルスに感染

病態別の給付金等について

給付される金額は、医療記録などで確認できる「これまでで最も重い病態」に基づいて決まります。

病態別給付金額

  • 無症候性キャリア 50万円+定期検査費用等

    ※定期検査費用等

    ・血液検査(項目指定有)、画像検査(腹部エコー)年4回
    ・画像検査(造影CT若しくは造影MRI又は、単純CT若しくは単純MRI)年2回
    ・年2回までの検査毎の手当15,000円
    ・回数の数え方は、暦年単位(毎年1~12月の間に4回又は、2回までの受診)
    ・その他、母子感染防止、同居家族の感染防止に係る費用(いずれも規定有)

  • 慢性肝炎 1,250万円

    発症してから20年以上経過している場合

    ・治療を受けている方:300万円
    ・治療を受けていない方:150万円

  • 肝硬変(軽度) 2,500万円

    発症してから20年以上経過している場合

    ・治療を受けている方:600万円
    ・治療を受けていない方:300万円

  • 肝硬変(重度)・肝がん 3,600万円

    発症してから20年以上経過している場合は900万円

  • 死亡 3,600万円

    死亡後20年以上経過している場合は900万円

B型感染ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にもさまざまなものが考えられます。
今回のB型肝炎訴訟において救済対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、『集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方』および、『その方から母子感染(父子感染)した方』(これらの相続人を含みます)です。


救済要件

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  3. 生年月日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までの間であること
  4. 母子感染ではないこと *1
  5. その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
    ・幼少期に輸血をしていないこと
    ・父子感染ではないこと *1
    ・ジェノタイプがAe型ではないこと 等

◎当弁護団は、全国の弁護団との情報交換や、継続的に行っている国との実務協議により、様々な立証方法についてのノウハウがあります。
個々の状況は異なりますが、上記救済要件に形式的に当てはまらない場合でも、何らかの方法により立証が可能なケースもありますので、一度弁護団へお問い合わせください。

VOICE

和解者の声

60代 女性(遺族原告)

和解が成立し、1つの区切りがついたと思っています。

60代 男性 慢性肝炎

和解が成立し、人生の考え方がポジティブになりました。

50代 女性 慢性肝炎

国と戦ってくださった多くの方がいたからと感謝しております。

60代 男性 無症候性キャリア

検査費用を負担していただき助かります。

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