ご相談をお考えの方へ
弁護団について
静岡県弁護団は、静岡県内の弁護士20名により構成されており、幼少期に受けた集団予防接種時における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染された被害者を救済すべく弁護団を結成し活動しています。
提訴をお考えの方には、弁護団の中から担当を決めさせていただき、必要な資料収集のお手伝いなどをさせていただいております。
また、個々の和解手続きのほか、恒久対策や、真相究明などについての活動も行なっています。
「自分が対象になるのか?」、
「自分も集団予防接種によるB型肝炎被害者ではないか?」 と思われる方は、一人で悩まずに、まずは弁護団までご相談ください。
全力でご支援に取り組ませていただきます。
ご相談窓口
- 【静岡支部】
- 弁護士法人ライトハウス法律事務所
TEL:054-205-0577 - 【浜松支部】
- 平尾法律事務所
TEL:053-457-4433 - 【沼津支部】
- こだま法律事務所
TEL:055-941-9750
相談から提訴・和解(給付金受領)までの流れ
大まかな流れとしましては、【B型肝炎訴訟とは】記載の【提訴の準備から、給付金等の支給に至るまで】のとおりですが、ここではより詳細な流れをご説明いたします。
ただし、一人ひとりの状況(病態、資料有無、収集にかかる時間等)によって異なりますので、一般的な例としてお考えください。
- 弁護団への相談・資料請求
- 電話または、FAXにてお問い合わせください。
- 弁護団からの資料送付
- 通常は、当日もしくは翌営業日に発送しておりますが、ご相談が混み合っている場合は、数日かかる場合もございますのでご了承ください。
- 血液検査結果等、提訴に必要な資料の取り付け
- 提訴要件に当てはまるとご判断された方は、医療照会書や、血液検査結果をお取り付けいただき、担当弁護士(又は、担当支部)へお送りください。
↓
上記血液検査結果が、要件を満たしていると確認できた方は、提訴に必要なその他の資料をお取り付けいただきます。
※必要な資料は、一人ひとりの状況により異なりますので、担当の弁護士よりご案内いたします。 - 弁護団による資料の検討
- お取り付けいただいた資料を拝見させていただき、弁護団にて提訴可能か検討いたします。
提訴可能と判断された場合は、委任契約書等を作成し、提訴の準備をいたします。 - 提訴
- 医療記録等の和解に必要な資料の取り付け
- 医療記録や、診断書等の和解に必要な資料をお取り付けいただきます。
※必要な資料は、一人ひとりの状況により異なりますので、担当の弁護士よりご案内いたします。 - 国への資料提出
- 弁護団にて和解に必要な証拠資料を製本し国へ提出いたします。
その後、国において、提出した証拠資料の検討が行われます。
それによって、新たな資料の追加提出を求められるケースもあります。 - 和解
- 給付金請求
- 和解された方について、社会保険診療支払基金へ給付金請求手続きを行います。
※書類の手配・送付は、事務局にて行います。 - 給付金受領
- 給付金の中から、成功報酬及び、弁護団・原告団活動費を控除させていただき、個々の口座へお振込いたします。
和解成立後、万が一病態が進行してしまわれた方については、給付金の追加請求をすることができます(ただし、病態の認定は必要です)。
手続きについては、弁護団で行いますので、担当の弁護士または、弁護団事務局までお問い合わせください。