医師や他の弁護士に相談して給付金は難しいと言われた方でも
本当は対象者だったという方もいます。
あきらめる前にもう一度、当弁護団へご相談ください。
ごあいさつ
全国B型肝炎訴訟弁護団は、平成23(2011)年6月28日に国との間で基本合意を成立させた弁護団です。
当弁護団は、その全国B型肝炎訴訟弁護団に所属し、静岡県内の弁護士20名で構成されております。担当地区は、静岡県内および、愛知県東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市)です。
現在、『基本合意』および、『特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成24年(2012)年1月13日に施行)』に基づき和解手続きが進められておりますが、中には救済要件に形式上該当しない方(例えば、母子手帳がない方、母親が亡くなっていて血液検査結果も残っていない方、母子感染だと言われた方等)もいらっしゃいます。そのような方々についても、できる限り給付金を受け取れるよう今までの知識や経験を活かし救済に取り組んでおります。
さらに、弁護団では、個々の救済(和解)のみならず、医療費助成を求める『恒久対策活動』や、事件の真相を究明し、再発防止を求める『真相究明活動』、また『教育啓発活動』として被害の状況を皆さんに知ってもらい、今後二度とこのような被害を起こして欲しくない、偏見や差別のない社会を作るために活かして欲しく、大学や看護学校等にて患者講義等も行っています。
『自分も集団予防接種によるB型肝炎被害者ではないか?』『母子感染と言われたことがあるが、自分は対象になるのか?』など、お一人で悩まず当弁護団へご相談ください。
【静岡支部】
弁護士法人ライトハウス法律事務所 TEL. 054-205-0577(9:30~17:00)
【沼津支部】
弁護士法人こだま法律事務所 TEL. 055-941-9750(9:00~17:30)
【浜松支部】
平尾法律事務所 TEL. 053-457-4433(9:00~17:00)
B型肝炎訴訟とは
幼児期(7歳未満まで)に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査。以下同じ)の際に、注射器等が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方が、国に損害賠償を求めるものです。

我が国では、昭和23年以降、全ての国民・住民が法律(予防接種法等)によって、幼少期に集団予防接種を強制させられてきました。その際、注射器等(注射針及び注射筒等。以下同じ)を使い回ししたことによって、40数万人(国の推計)もの国民・住民がB型肝炎ウイルスに感染させられたのです。
しかし、感染被害者は国から何の救済を受けることなく、将来発症してしまうのではないかと不安を抱え、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。
平成元年(1989年)6月、札幌で5人の被害者が国に対して、損害賠償金の支払いを求める訴訟を提起し、平成18年6月、最高裁判所の判決が出され国の責任が認められました。この判決を受け、国に対し、被害者すべての救済求めましたが、国は裁判を起こした5名以外の被害者に対する救済を拒否しました。
そこで、国に集団予防接種で被害を受けた患者全体を救済してもらうため、平成19年、この最高裁判決後初めての訴訟を当弁護団が提起いたしました。
その後、全国における同様の訴訟の結果、平成23年6月、国(当時の総理大臣)が謝罪し、国と全国原告団および全国弁護団との間で『基本合意』が結ばれたのです。
さらに、平成24(2012)年1月13日には『特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法』が施行され、現在では、この基本合意および特別措置法に基づいて、和解手続きが進められています。
個別の和解後に病態が進行してしまわれた方へ
個別の和解が成立した後、万が一病態が進行してしまわれた方については、給付金の追加請求ができます(ただし、病態の認定は必要です)。
弁護団にて手続きいたしますので、担当の弁護士または弁護団事務局までお問い合わせください。
※特別措置法の期限とは別に、追加給付金の請求にも期限があります。
請求期限は進行した病態を診断された日によって異なるため、弁護団へお問い合わせください。